みなさん、こんにちは!
今回は、韓国で医療系の職業に従事している「保健医療人」についてご紹介します。

韓国の薬剤師は「保健医療人」ですが「医療人」ではないのです!違いは何だ?
それでは、さっそく見ていきましょう!
保健医療人(보건의료인)とは?
まず意味からチェックしてみましょう! ※日本語訳はすべて任意で意訳しています。
保健医療人(보건의료인) : 「保健医療基本法」において, 保健医療関係の法令が定めるところによる資格ㆍ免許等を取得した者, または保健医療サービスに従事することが認められた者 (保健基本医療法第3条第3号)
保健医療サービス(보건의료서비스) : 国民の健康を保護・増進するため保健医療人が行うすべての活動のこと (同条第2号)
参考: 네이버 국어사전
つまり、「保険医療人」というのは広い意味ですべての保険医療サービスに従事する人のことを意味します。この「保険医療人」という枠の中に、医療人、医療技士、薬剤師などの細かい職業があるというわけです。
医療人(의료인)
保険医療人である「医療人」にはどのような職業があるのかご紹介します。
医療人(의료인) : 保険福祉部長官の免許を受けた医師、歯科医師、韓医師、看護師、助産師のことをいい、(医療法 第2条 第1項「医療人」)
次の各号の任務を遂行し国民健康の向上に努め、国民の健康的生活の確保に貢献する使命を持つ。(同条 第2項)
医療人でない限り医療行為を行うことは出来ず、医療人も免許を受けたもの以外が医療行為をすることは出来ない。(医療法 第27条 無免許医療行為禁止)
参考: 네이버 자격증 사전
つまり、韓国で「医療人」と呼ばれる職業は5つあるということですね。それぞれ職業の業務内容について簡単にまとめてみました。

簡単にはこのような感じになります。
ちなみに、医師・歯科医師・韓医師に関しては専門医制度があり、看護師に関しては専門看護師制度があります。(これらの専門医制度については、それぞれの職業を紹介する記事で詳しく取り上げたいと思います。)
このうち医師・歯科医師・韓医師だけが、心肺停止患者に対する死亡宣告をすることが可能となっています。
つまり誰が見ても明らかに死亡している人でも、 この医師たちが確認をとるまでは法的には生きている人ということになります。
ただし分娩の過程での新生児死亡や出生に関する部分では、助産師も出生証明と死亡診断を下すことのできる権限を持っています。助産師は看護師が取得することのできる資格となっています。
医師や看護師の国家試験で「医療基本法」に関する試験問題としてよく出題されるのがこの「医療人」の区別だそうです!
助産師は医療人に含まれるのですが、獣医師は医療人に含まれないので注意する必要があります。
韓国特有の韓医師がこの医療人に含まれるのも非常に興味深いですね!

医療技士(의료기사)
次に保健医療人の一つ「医療技士」について見てみましょう。

医療技士(의료기사) : 医師または歯科医師の指導の下、診療や医化学的検査に従事する者のこと。(医療技士等に関する法律 第1条の2 第1号)
参考: 네이버 시사상식사전
従来、医療人が行ってきた業務を一部分離し、専門性を強化した業種になります。
医療技士関連の学科は4年制大学や産業大学・専門大学(2-3年制の短期大学)にあります。
毎年、1回以上「韓国保健医療人国家試験院」を通して受ける資格試験により選抜され、それぞれ医療技士の種類により履修しなくてはいけない科目も多く、関連の学科を卒業した者のみに受験資格が与えられることになっています。
「医療技士」と呼ばれる職業には6つの職種があります。(医療技士等に関する法律 第1条の2 第1号)
それぞれの業務内容について簡単に見てみましょう。
- 物理治療士(물리치료사):身体の矯正並びにリハビリのための物理療法的治療
- 作業治療士(작업치료사):身体的・精神的な機能障害を回復させるための作業療法的治療
- 放射線士(방사선사):放射線等の取扱いまたは検査並びに放射線等の関連機器の取扱い,管理
- 臨床病理士(임상병리사):各種化学的または生理的な検査
- 歯科衛生士(치과위생사):歯、及び口腔疾患の予防と衛生管理など
- 歯科技工士(치과기공사):補綴(ほてつ)物の制作,修理または加工
参考: 네이버 직업사전
※ 歯科補綴物とは、詰め物やかぶせ物、ブリッジ・インプラントなどの人工物。
物理治療士が行う治療を「徒手治療(도수치료,Manual Therapy)」と言ったりします。
筋骨系の疾患を緩和する非手術的な治療方法になりますが、一般的には国民健康保険が適用されない非給與(비급여)項目になりますので注意が必要です。
「実損医療保険(実損保険/실손의료보험)」を利用すれば年間180回まで治療が受けられるので、費用負担を避けたい場合はこの保険を活用する方が多い印象です。
国民健康保険制度についてはこちらの記事をどうぞ!

歯科に関しては職種が2種類存在しますね!
より具体的な業務内容については職種ごとの記事で紹介したいと思います。
それ以外の医療系免許と資格

ここでようやく薬剤師が出てくるぞ!
薬剤師(약사)と韓薬師(한약사)
薬剤師(韓国語では薬師/약사)は日本にもありますが、韓薬師という職業もまた韓国特有ですよね。さっそく見てみます。
- 薬剤師(약사):韓薬に関する事項以外の薬事に関する業務(韓薬製剤に関する事項を含む)を担当する者で、保健福祉部の免許を受けた者
- 韓薬師(한약사):韓薬と韓薬製剤に関する薬事業務を担当する者で、保健福祉部長官の免許を受けた者 (薬事法 第2条 第2項)
参考: 네이버 직업사전
薬剤師が年間1900名ほど世に輩出されるのに比べ、韓薬師は年間120名ほどのようです。
これらの資格は業務内容が明確に異なっている部分がありますが曖昧な部分もなきにしもあらずです。
役割の違いについては以前から葛藤がありました。薬剤師会(약사회)が、この違いを明確化させるようにという建議を国民権益委員会(국민권익의원회)に申し立てたというニュース記事を先日見かけたので、ご興味がある方は一度こちらをご覧ください。

具体的な違いについては別記事で取り上げます!
保健医療情報管理士(보건의료정보관리사), 眼鏡士 (안경사)
これらの職業は人によってはあまり馴染みのない職業かもしれませんが、私は家族や自分の眼鏡・コンタクトレンズなどで眼鏡士の方にたまにお世話になっています。

- 保健医療情報管理士(보건의료정보관리사):医療並びに保健指導等に関する記録、情報の分類・確認・維持・管理を主な業務とする者 (医療技士等に関する法律 第1条の2 第2号)
- 眼鏡士 (안경사):眼鏡の調整(視力補正用に限定)の調整並びに販売と、コンタクトレンズ(視力補正用でない場合も含む)の販売を主な業務とする者 (同条 第3項)
参考: 네이버 직업사전
この保健医療情報管理士は以前は医務記録士と呼ばれていたのですが、2018年12月20からこの名称に変わりました。
こちらも関連学科卒業後に国家試験合格し、保健福祉長官による免許の交付を受けなくてはなりません。
眼鏡士は、4年制大学または3年制専門大学で眼鏡工学を専攻し、同じく国家試験に合格すれば免許の交付を受けることができます。
看護助務士(간호조무사)
看護助務士は医療人ではないですが、看護の補助業務や診療の補助業務などに従事することができ(医療法 第80条 第2項 専門, 第3項,看護助務士並びに医療類似業者に関する規則 第2条 第1項)、
このような場合には「医療法」を適用するとき看護師に関する規定に準することになっています。(同法 第80条 第2項 後文)
高校以上の学歴を持つものが1,520時間の看護助務士の教育を履修し、保健医療人国家試験院が実施する国家試験に合格後、保健福祉部長官から資格の認定を受ければ看護助務士になることができます。
国家試験は筆記試験70問、実技30問の計100問となっています。100点満点で科目ごとに40点以上、平均60点以上であれば合格となります。
年間およそ3万名が輩出されると言われています。

大学病院の薬剤部実習の時に看護助務士の方々に本当にお世話になりました!私よりもずいぶん経歴も長く年上にも関わらず、実習生を立てながら丁寧に色々と教えてくださいました。
医療類似業者(의료유사업자)
この「医療類似業者」には3つの職種があります。
現在は全国でもほとんど存在しない職種と言われています。日本から入ってきたもので柔道整復術の名残で残っているようですが、2015年の時点の資料では接骨師10名、鍼士22名、灸士5名となっています。
- 接骨師(접골사):骨が折れたり(骨折)、関節をくじいたり捻挫した患者の患部を調整し、回復させる応急処置など接骨施術行為をすることを業務とする。(医療法 第80条 第2項 専門, 第3項,看護助務士並びに医療類似業者に関する規則 第2条 第2項)
- 鍼士(침사):患者の經穴(경혈)に鍼の施術行為をすることを業務とする。(同条 第3項)
- 灸士(구사):患者の經穴(경혈)に灸(뜸질)の施術行為をすることを業務とする。(同条 第4項)
※ 医療類似業者は、患者に対して外科的な手術を行ったり薬品を投与してはいけない。(同条 第5項)
参考: 네이버 지식백과
このようなニュースもありました!

現在はほとんど西洋医学である「整形外科」の利用が圧倒的に多いですよね。
主人の叔父さんが整形外科医なのもあり主人と私もたまに電話で色々尋ねたりしています。東洋医学が下火になっていくのが仕方ない部分もありますが、少し残念な気もします…
按摩師(안마사)
日本でも、按摩(あんま),マッサージ(마사지),指圧(지압)など色々な名称で呼ばれていると思います。これらを行う人のことを言います。
- 按摩師(안마사):按摩(あんま)師は医療人ではないが、按摩業務を行うことができる。(医療法 第82条 第2項)
参考: 네이버 지식백과
高等学校に準ずる視覚障害特殊学校(맹학교)を修了した視覚障がい者で、市・道・都知事から資格を取得すればなることができ、マッサージや指圧などの手技療法や電気器具の使用、それ以外の刺激療法で人体に物理的な施術行為を行うことができます。
その他
他にも保健福祉部から免許の交付を受けて行う専門的な職種がありますのでいくつかご紹介します。
- 栄養士(영양사)
- 応急救助士(응급구조사) 1級 · 2級:1級は大学で3,4년間学び保健福祉部の実施する試験に合格し資格を認定された者。(応急医療に関する法律 第36条)
- 衛生士(위생사)
- 義肢・補助器技士(의지・보조기기사)
- 保健教育士(보건교육사) 1級/2級/3級
- 療養保護士(요양보호사):試験は年3回実施。これは、市・道・都知事実施する試験となっています。日本でいう介護福祉士に近いです。高齢の方が増えてきたせいか人気が出てきたようで、最近周囲でも受験者が多い印象です。
- 言語再活士(언어재활사) 1級/2級:言語を理解する能力や表現などが困難で意思疎通に問題がある人を対象にリハビリ(재활)を行う職種です。
保健医療人ではない免許や資格
こちらは保健医療人とよばれるカテゴリーには入らない職種です。医療法/医療技士法/薬事法などの管轄ではありません。
獣医師(수의사), 水産水産疾病管理士(수산질병관리사), 臨床心理士(임상심리사:심리치료사/심리상담사), 中医師(중의사), カイロプラクティック(카이로프랙틱;Doctor of Chiropractic), その他韓国では認定されていないが欧米で認められる科の専門医(検眼士;Optometristなど)
この検眼士に関しては私も詳しくなかったのですが、ニュージーランドに住む義母が現地でお世話になったことがあるようで、高所得の人気職だと聞きました。
オーストラリアでも似たような位置付けで、現地の韓国人にも人気の職業だと聞きました。
最後に
日本と韓国は近いようで遠い国と言われるように隣国同士でも違いが本当にたくさんありますよね。
法律などもかなり異なってくるため、医療系免許も日本で取得したものをそのまま韓国で使用するということが出来ません。
日本を含む外国で医療系免許を取得した者は再度、韓国の国家試験にパスしなければいけないということですね。
試験に合格した後、保健福祉部長官から免許証の交付を受けて初めて公にその職種であることを名乗ることが出来ます。
なので、それまでは私もずっと予備薬剤師(예비약사:薬剤師になる予定の人という意の韓国語)でした。

これを手にしたときは本当に言葉に出来ないほどの喜びで、それまでの苦労が走馬灯のように頭の中を駆け巡りましたね…..
次回はそれぞれのお仕事についてもっと具体的にご紹介します。
かなり長くなりましたが最後まで読んでくださり、ありがとうございました。


コメント
とても勉強になりました。ほぼ医療職は同じようにカテゴライズされているのですね。日本の臨床工学技師だけは韓国ではどうなっているのでしょうか?
さて、“物理治療士が行う治療を「度数治療(도수치료,Manual Therapy)」と言ったりします。”とありますが。これは徒手治療ではないでしょうか?漢字語って難しいです。
コメントありがとうございます!
韓国では臨床工学技士という名称ではなく의공기사(医工技士)という免許があるようです。
誤字がかなり多く申し訳ありません。
全く気付いていませんでした!すぐに訂正いたしました!